改造申請が必要な改造一覧

自動車を改造した場合、改造内容によっては 改造申請(構造等変更検査) が必要になります。

基本的には、改造によって次のような 車検証の記載内容が変わる場合に申請が必要です。

  • 車両の寸法(長さ・幅・高さ)
  • 車両重量
  • 乗車定員
  • 車体形状
  • エンジンの型式や排気量
  • 駆動方式や走行装置

これらの変更がある場合、陸運支局または軽自動車検査協会で 構造等変更検査 を受ける必要があります。

以下では、代表的な改造申請が必要となる改造を紹介します。


車枠・車体の改造

フレーム形状の変更

フレーム車の場合、次のような改造は改造申請が必要になります。

  • フレームの延長・短縮
  • フレーム形状の変更
  • フレーム断面形状の変更

  • ホイールベース延長
  • フレーム加工

モノコックボディの変更

モノコック構造の車両では、車体の主要部分を変更すると改造申請が必要になります。

  • 大きな開口部の追加
  • 車体形状の変更
  • ルーフ構造の変更
  • 車体前後の延長・短縮

モノコック構造の車体に 大きな穴や切り欠きを設ける改造などは、車体強度に影響するため申請対象となります。


原動機(エンジン)の改造

次のようなエンジン関連の改造は改造申請が必要です。

  • 異なる型式のエンジンへ載せ替え
  • 総排気量の変更
  • 燃料種類の変更

  • ガソリン → ディーゼル
  • エンジンスワップ

動力伝達装置の改造

駆動系の構造を変更する場合も改造申請が必要になります。

主な例

  • トランスミッションの変更
    (MT ⇔ AT)
  • プロペラシャフトの変更
  • ドライブシャフトの変更
  • 駆動方式の変更
    (FF ⇔ FR ⇔ 4WD)

走行装置の改造

走行装置の構造変更も改造申請の対象です。

  • 軸数の変更
  • アクスルの追加
  • 走行方式の変更

  • タイヤ → キャタピラ
  • 車軸追加

操縦装置の改造

操舵装置の変更も改造申請が必要になる場合があります。

  • 右ハンドル ⇔ 左ハンドル
  • 4WS化
  • ステアリング機構変更

車両用途の変更

車両の用途や構造を変更する改造も対象です。

  • バン → キャンピングカー
  • 貨物 → 特種用途車
  • 座席増設・撤去による乗車定員変更

このような変更では 車検証の記載内容が変わるため構造変更が必要になります。


改造申請が不要な場合

次のような軽微な改造は、通常は改造申請不要です。

  • ホイール交換
  • マフラー交換
  • ライト交換
  • オーディオ変更

ただし、保安基準に適合しない場合は 車検不適合となる可能性があります。


改造申請が必要か判断が難しい場合

改造内容によっては

  • 改造申請
  • 記載変更
  • 指定部品

など判断が難しい場合があります。

その場合は

  • 陸運支局
  • 軽自動車検査協会
  • 改造申請の専門業者

などに事前相談することが重要です。


日本特殊車輌協会のサポート

日本特殊車輌協会では

  • 改造申請書類作成
  • 強度証明
  • 試験・測定
  • 改造申請コンサルティング

などを行っています。

改造申請が必要かどうかの判断や、技術資料作成についてもお気軽にご相談ください。