改造申請が必要な改造一覧
自動車を改造した場合、改造内容によっては 改造申請(構造等変更検査) が必要になります。
基本的には、改造によって次のような 車検証の記載内容が変わる場合に申請が必要です。
- 車両の寸法(長さ・幅・高さ)
- 車両重量
- 乗車定員
- 車体形状
- エンジンの型式や排気量
- 駆動方式や走行装置
これらの変更がある場合、陸運支局または軽自動車検査協会で 構造等変更検査 を受ける必要があります。
以下では、代表的な改造申請が必要となる改造を紹介します。
車枠・車体の改造
フレーム形状の変更
フレーム車の場合、次のような改造は改造申請が必要になります。
- フレームの延長・短縮
- フレーム形状の変更
- フレーム断面形状の変更
例
- ホイールベース延長
- フレーム加工
モノコックボディの変更
モノコック構造の車両では、車体の主要部分を変更すると改造申請が必要になります。
例
- 大きな開口部の追加
- 車体形状の変更
- ルーフ構造の変更
- 車体前後の延長・短縮
モノコック構造の車体に 大きな穴や切り欠きを設ける改造などは、車体強度に影響するため申請対象となります。
原動機(エンジン)の改造
次のようなエンジン関連の改造は改造申請が必要です。
- 異なる型式のエンジンへ載せ替え
- 総排気量の変更
- 燃料種類の変更
例
- ガソリン → ディーゼル
- エンジンスワップ
動力伝達装置の改造
駆動系の構造を変更する場合も改造申請が必要になります。
主な例
- トランスミッションの変更
(MT ⇔ AT) - プロペラシャフトの変更
- ドライブシャフトの変更
- 駆動方式の変更
(FF ⇔ FR ⇔ 4WD)
走行装置の改造
走行装置の構造変更も改造申請の対象です。
例
- 軸数の変更
- アクスルの追加
- 走行方式の変更
例
- タイヤ → キャタピラ
- 車軸追加
操縦装置の改造
操舵装置の変更も改造申請が必要になる場合があります。
例
- 右ハンドル ⇔ 左ハンドル
- 4WS化
- ステアリング機構変更
車両用途の変更
車両の用途や構造を変更する改造も対象です。
例
- バン → キャンピングカー
- 貨物 → 特種用途車
- 座席増設・撤去による乗車定員変更
このような変更では 車検証の記載内容が変わるため構造変更が必要になります。
改造申請が不要な場合
次のような軽微な改造は、通常は改造申請不要です。
例
- ホイール交換
- マフラー交換
- ライト交換
- オーディオ変更
ただし、保安基準に適合しない場合は 車検不適合となる可能性があります。
改造申請が必要か判断が難しい場合
改造内容によっては
- 改造申請
- 記載変更
- 指定部品
など判断が難しい場合があります。
その場合は
- 陸運支局
- 軽自動車検査協会
- 改造申請の専門業者
などに事前相談することが重要です。
日本特殊車輌協会のサポート
日本特殊車輌協会では
- 改造申請書類作成
- 強度証明
- 試験・測定
- 改造申請コンサルティング
などを行っています。
改造申請が必要かどうかの判断や、技術資料作成についてもお気軽にご相談ください。

